不正競争防止法

不正競争防止法による保護を受けるためには、秘密情報が適切に管理されている必要があります。

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①その情報が秘密として管理されていること(これを「秘密管理性」といいます)
秘密管理性は、さらに二つの要素に分けられます。
1.情報にアクセスされている者が特定されていること。
2.情報にアクセスした者が、それを秘密だと認識していること。
会社の書類全てに「秘」スタンプが押してあっても、不特定の社員が見れる状態だったり、結局どれが秘密なのか分からなくなり、秘密管理性が認められないことになります。
②事業活動に役に立つ情報であること(これを「有用性」といいます)
あまり厳密なものではなく、実験における失敗データ等も有用な情報とされています。常識ですが、犯罪の手口や、脱税の方法等の情報は法的保護を受けることはできません。
③公に知られていない情報であること(これを「非公知性」といいます)
人数が多くても秘密管理性があれば公に知られていないとされます。会社のパンフレットやウエブサイトに載せた情報は公に知られた情報となります。従って、パンフレットやウエブサイトの模倣防止のためには、営業秘密管理ではなく著作権法における文化庁登録などを検討することになります。

民事的保護

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営業秘密の不正な取得・使用・開示行為を類型ごとに列挙して、それを「不正競争」と定義し、差止め、損害賠償、信用回復措置を請求することができます。
また、民事訴訟の場で証拠に含まれる営業秘密が公開されてしまうのを防ぐために、秘密保持命令や、裁判の公開停止などの制度等が特別に設けられています。

刑事的保護

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不正競争防止法では極めて厳しい刑事罰が定められています。
営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示のうち、一定の行為について、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(又はその両方)を科すとしています。
一部の営業秘密侵害罪については、法人の業務として行われた場合、行為者が処罰されるほか、法人も3億円以下の罰金となります。(営業秘密侵害罪)
日本国内で管理されている営業秘密については、日本国外で不正に使用・開示した場合についても処罰の対象となります。
いずれの行為も、「不正の利益を得る目的」又は「営業秘密の保有者に損害を加える目的」で行う行為が刑事罰の対象であり、報道、内部告発の目的で行う行為は処罰の対象にはなりません。
なお、営業秘密侵害罪は、犯罪被害者保護の見地から、親告罪(被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)とされています。
また、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟において、営業秘密の内容が公開の法廷で明らかにされてしまうことを防ぐために、秘匿決定や、公判期日外の証人尋問などの制度が特別に設けられています。