不正競争防止法による保護を受けるためには、秘密情報が適切に管理されている必要があります。

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①その情報が秘密として管理されていること(これを「秘密管理性」といいます)
秘密管理性は、さらに二つの要素に分けられます。
1.情報にアクセスされている者が特定されていること。
2.情報にアクセスした者が、それを秘密だと認識していること。
会社の書類全てに「秘」スタンプが押してあっても、不特定の社員が見れる状態だったり、結局どれが秘密なのか分からなくなり、秘密管理性が認められないことになります。
②事業活動に役に立つ情報であること(これを「有用性」といいます)
あまり厳密なものではなく、実験における失敗データ等も有用な情報とされています。常識ですが、犯罪の手口や、脱税の方法等の情報は法的保護を受けることはできません。
③公に知られていない情報であること(これを「非公知性」といいます)
人数が多くても秘密管理性があれば公に知られていないとされます。会社のパンフレットやウエブサイトに載せた情報は公に知られた情報となります。従って、パンフレットやウエブサイトの模倣防止のためには、営業秘密管理ではなく著作権法における文化庁登録などを検討することになります。