競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、

退職後、期間や職種を限定しながらも、転職に制限を掛けることです。

秘密情報を不正競争防止法の「営業秘密」として管理する場合、難点があります。

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1 「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3条件を満たす必要がありますが、コストや手間暇がかかります。
2 信用回復、使用差し止め、損害賠償請求をする場合、秘密情報の取得、使用、開示されたことを、こちらから立証する必要がありますが、結構たいへんなことです。
3 ライバル企業に転職された場合、転職後は密室になるため、ライバルに秘密情報を取得されたかどうか知る術がありません。

そこで、ライバル企業への転職自体を制限するのが競業避止義務です。
「営業秘密」の秘密保持義務よりも、違反(転職)をキャッチすることが容易になります。
転職による秘密情報漏えい・技術流出については、競業避止義務と「営業秘密」の秘密保持と平行して使うことで、より確実に秘密情報を守ることができます。

競業避止義務が認められるためにも詳細な条件があります。

役員や社員が退職するときに、次のような誓約書を取りつけた場合はどうでしょうか?

「当社を退職後、全国の当社と同業種への転職は終身禁ずる。」

このような誓約書は職業選択の自由の原則から無効です。
職業選択の自由とは、憲法第22条第1項で定められている経済的自由権のひとつです。
競業避止義務契約は基本的人権を制限するわけですから、必要最小限なものでなければなりません。
過剰な制限は無効となってしまいます。

つまり、スレスレのラインで交わす必要があるのです。