守るべき企業の利益があるか?

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守るべき企業の利益があることは当然のことです。
これがないのに、感情的理由から競業避止義務を課すわけにはいきません。
不正競争の「営業秘密」に限定されず、営業秘密として管理することが難しいものでも良しとされます。

在職中の役員・社員の地位については、秘密情報に関与していたかどうかの問題になります。
肩書によるものではなく、具体的な仕事の内容によって判断されます。

地域の限定がない場合(全国どこにおいても禁止)にしない限り、地域の限定があれば(○○県内は禁止、本社及び○○営業所隣接の地域は禁止、等)他の制限に比べて緩く解されているようです。

期間は最近の傾向として、1年以内なら認められやすいものの、2年の競業避止義務は認められない傾向があります。
もう少し長期にしてもらいたいところですが、1年~2年の間に設定しないと競業避止義務全体が無効になってしまいます。

範囲とは、在職中の役員・従業員の職種範囲のことです。いくらライバル企業への転職であっても、技術系から単なる事務職への転職であれば競業とはいえません。
在職中の職種を精査して、具体的内容の誓約書にする必要があります。
ちなみに、こうした畑違い部門への転職をされた場合、ライバル企業に内容証明郵便で競業避止義務契約の存在を通知するという方法があります。

代償措置とは「口止め料」のことです。つまり退職~転職する役員・従業員に対して、「口止め料」的な代償措置があったかどうかの問題です。
仮に、そうした名目がなくても、そうした支払いがあった(金額が大きかった)となる場合もあります。