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営業秘密の不正な取得・使用・開示行為を類型ごとに列挙して、それを「不正競争」と定義し、差止め、損害賠償、信用回復措置を請求することができます。 また、民事訴訟の場で証拠に含まれる営業秘密が公開されてしまうのを防ぐために、秘密保持命令や、裁判の公開停止などの制度等が特別に設けられています。
不正競争防止法
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