刑事的保護

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不正競争防止法では極めて厳しい刑事罰が定められています。
営業秘密の不正取得・領得・不正使用・不正開示のうち、一定の行為について、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(又はその両方)を科すとしています。
一部の営業秘密侵害罪については、法人の業務として行われた場合、行為者が処罰されるほか、法人も3億円以下の罰金となります。(営業秘密侵害罪)
日本国内で管理されている営業秘密については、日本国外で不正に使用・開示した場合についても処罰の対象となります。
いずれの行為も、「不正の利益を得る目的」又は「営業秘密の保有者に損害を加える目的」で行う行為が刑事罰の対象であり、報道、内部告発の目的で行う行為は処罰の対象にはなりません。
なお、営業秘密侵害罪は、犯罪被害者保護の見地から、親告罪(被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)とされています。
また、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟において、営業秘密の内容が公開の法廷で明らかにされてしまうことを防ぐために、秘匿決定や、公判期日外の証人尋問などの制度が特別に設けられています。