就業規則の秘密保持義務で安心している

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従業員と秘密保持契約を結ばない最多理由は、「就業規則対応している」というものです。
実は就業規則の“守秘義務”だけでは不十分です。
入退社時、プロジェクト開始終了時等の機会毎に締結したほうが効果的なのです。
その理由は、営業秘密や技術情報が流出した場合、不正競争防止法という法律の法的保護が受けられるかどうかにあります。