転職制限する競業避止義務契約の認知度低い
競業避止義務をご説明いたします。
「競業避止義務」とは、労働者は所属する企業と競合する会社・組織に就職したり、競合する会社を自ら設立したりするなどの競業行為を行ってはならないという義務のことです。
一般に在職中は、労働契約における信義誠実の原則にもとづく付随的義務として競業避止義務を負うとされ、
また取締役は会社法365条により、在任中は取締役会の承認なしに会社の営業の部類に属する業務を行うことを禁止されています。
しかし退職後においては、職業選択の自由の観点から競業禁止義務は生じないとされ、
使用者が退職後の労働者にもこれを課す場合は必要かつ合理的な範囲で根拠を明示する必要があります。
取扱いが難しいのですが、技術流出防止・営業秘密管理のためにはもっと活用されるべきです。